長崎県では、産地が明らかな木材(地域材)を利用した住宅へ補助制度を設けており、
森林整備の加速化と森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、
地域材を利用して、住宅を新築又は増改築する方へ、予算の範囲内で補助金が交付されます。

補助対象者

地域材を利用して、県内に自ら居住するための木造住宅を新築又は増改築しようとするもの。

事業内容等

対象建築物

木造住宅(一戸建て住宅に限る)の新築又は増改築であること。
(建売住宅は対象としません)

  • 木造住宅:建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に定める主要構造部が木造である住宅をいう。

対象とする木材利用

住宅の構造材、内装材等に地域材を長期に利用するものであること。

  • 「仮筋かい及び足場板材等」など仮設材等に利用される木材は、対象になりません。

地域材の利用

  • 地域材の利用量が、新築にあっては10立方メートル以上、増改築にあっては5立方メートル以上であること。
  • 地域材の利用量が、総木材利用量の50パーセント以上で、かつ県産材の総利用量が木材利用量の20パーセント以上であること。


補助金の額

住宅の構造材、内装材等に応じて次のとおり補助が受けられます。

地域材利用量(m3/件)補助金の額(円/件)
25以上400,000
20~25未満300,000
15~20未満210,000
10~15未満130,000
5~10未満60,000


詳細はホームページをご覧下さい。

http://www.n-nourin.jp/nagasakinet/chiikizai/index.html